顔認証+アルコール検知システム開発

皆さんこんにちは!株式会社ゴールドバリュークリエーションです。

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充し安全運転管理者は、下記の業務(運転者の酒気帯び有無の確認等)が義務化されます。

そこで、今回は顔認証+アルコール検知システムの開発について弊社の取り組みをご紹介させていただきます。

顔認証+アルコール検知システムの開発に着手

 以前から弊社が取り組んでいる顔認証に加えて、さらにアルコール検知を一緒に行う事によりなりすましを防止し、遠隔かつ非対面で業務遂行管理等が可能になります。

例えば社用車を運転するドライバーに対して、遠隔点呼とアルコール検知を同時に行い、正常値であれば車両の運転と鍵の受渡を許可する。

また危険を伴う工場や、工事現場での作業前に顔認証とアルコール検知を実施し、正常値であれば業務遂行の許可を行う等、 安全性を高めた上での業務遂行だけでなく、飲みすぎ防止による生産性向上等の効果も見込めます。

アルコールチェックの義務化が4月からスタート

令和4年4月1日から
・運転前後の運転者の状態を目視等(運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

令和4年10月1日から
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

安全運転管理者について ・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)に選任する。

・自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
・業務で使用する車両を台数として計算。

罰則について 道路交通法(第74条の3第)では、安全運転管理者などの選任や届出について、以下の罰則が定められています。

・規定の車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
→ 罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)

・安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
→ 罰則:2万円以下の罰金又は科料

◆上記内容につきまして、詳しくは以下をご覧下さい。
・安全運転管理者の業務の拡充(警察庁ホームページ)

・安全運転管理者等法定講習(警視庁ホームページ)


対象となる事業所 ・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)に選任する。

・自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
・業務で使用する車両を台数として計算。

罰則について 道路交通法(第74条の3第)では、安全運転管理者などの選任や届出について、以下の罰則が定められています。

・規定の車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
→ 罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)

・安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
→ 罰則:2万円以下の罰金又は科料

◆上記内容につきまして、詳しくは以下をご覧下さい。

・安全運転管理者の業務の拡充(警察庁ホームページ)

・安全運転管理者等法定講習(警視庁ホームページ)


最後に…

 毎朝、誰かがアルコール検知器を手に持ち、会社の入り口でドライバーの健康状態を測定し、業務PC内のEXCELに記入するという対応は管理者の負担、データ管理の面でも避けて通りたい道だと思います。

4月からスタートということで直前期である今、一日でも早く弊社システムを活用し、上記の改正規則に万全に対応してもらえるよう努めております。

当該内容につきましてお問い合わせなどございましたら、いつでもGVCまでご連絡ください。

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